2020-07-01 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
また、二点目の医療扶助についてのお尋ねでございますけれども、今般の事態を踏まえまして、緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも受診できることとしておりますほか、生活保護受給者が福祉事務所を訪れることなく医療を受けられますよう、電話連絡等での申請に対応するなどの配慮をした形で実施できるという取扱いを周知したところでございます。
また、二点目の医療扶助についてのお尋ねでございますけれども、今般の事態を踏まえまして、緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも受診できることとしておりますほか、生活保護受給者が福祉事務所を訪れることなく医療を受けられますよう、電話連絡等での申請に対応するなどの配慮をした形で実施できるという取扱いを周知したところでございます。
したがって、この趣旨を踏まえて、市町村に対して、長期のとめ置きは望ましくないこと、交付においては、市町村から電話連絡等を実施することで、速やかに被保険者の手元に届くようにすることをお示しをさせていただいているところであります。
やはり、下船をされた、しかも未検査で、その中から発熱、陽性の方も出て、そういう流れがある中で、残りの二十一人の方はそれぞれの判断だというのは、余りにも、今の御答弁とも乖離があると思いますので、これがもし本当であるならば、ちゃんと撤回なり、いや、そうじゃなくて、今審議官が答えたように、必要があればちゃんと毎日の健康観察の電話連絡等の中で検査、受診を求める、あるいは促す、こういうことでよろしいですね。
今回の場合は口頭によるものでございましたが、日常のやり取りの中で、こうした口頭によります大臣の御指示、それをまた関係機関に伝える際に、口頭、電話連絡等であるとかメールであるとか、そういう形でお伝えするということがございます。
そうすると、その日は、当日は、二名のお付きの方がおられたと、そして二名がずっと一緒に奥様とおられて、次の予定で出られるときには一人の方が出てですね、電話連絡等あったけれども、その席を外したことはないと、つまり奥様一人ではないとおっしゃっているんですよ。 あなたの証言とは全く食い違うんですが、事実じゃないんじゃないですか。
今回の勧告の内容を真摯に受け止め、中止コースの全ての受講申込者に対する電話連絡等による積極的な支援を徹底するように指示したところでありますけれども、議員御指摘のような事案が今後も生じないように、取組状況を厚生労働省と都道府県労働局が継続的に確認してまいりたいと考えてございます。
具体的には、様々先ほどもいろいろなお話ございましたが、コールセンターは何時でも受け付けさせていただいて、どんな御要望でも聞かせていただきたいということ、あるいはまた、相談室を設けて、いつでもお出かけいただきたい、あるいはまた、電話連絡等によって都合の付いた地権者に対しては、こちらが待っているだけではなくて個別訪問をして、お宅に何時に来いということであればお伺いさせていただいて、その説明をやらせていただくと
北朝鮮でございますから、それまでに例えば電話連絡等で報告を受けるということもできないわけでございますから、まず、帰国後、報告を受けたい、このように思うところでございます。
指導、助言、援助ということにつきましては、これは折に触れていろいろな形でやっておりますので、公文書による通知によるもののほか、会議の場でありますとかあるいは電話連絡等によっても助言などはしておりますので、これは正確な件数を確認することは困難でございます。
そういった中で、正直なところを言えば、その回復度に応じて、職員が、私も含めて、現地に行って事情を確かめながら、あるいは地域の消費者相談センターの方々ともお話をしたり、そうでない場合には、電話連絡等がつくところを一生懸命やっていきながらニーズを把握してきたというのが実情でございます。
そういった意味で、私は公邸の中にいたときも、秘書官がやってきておりましたので、いろいろなところからの電話連絡等、あるいは秘書官を通じてのこちらからの電話連絡等行っていたわけでありまして、少なくとも、公邸、官邸の差はありますけれども一つの敷地の中でありますから、私が存在していたということは紛れもない事実であります。
また、個別案内を送った方から申請がない場合には、都道府県の方から電話連絡等による形で個別のフォローアップを行うということなどの対策を講じることによりまして、時効失権の一層の防止に努めてまいりたいと考えております。
また、その個別案内を送った方から申請がない場合には、都道府県から電話連絡等によって個別のフォローアップを行うといったような対策を講じて、時効失権の一層の防止に努めてまいりたいと考えております。
したがいまして、従来からの政府広報、自治体広報といった対策に加えて、新たに総務省の協力を得て恩給等の失権者データを活用して国が直接御遺族に対して個別案内を実施するということ、併せて、個別案内を送った方から御申請がない場合には都道府県から電話連絡等による個別のフォローアップを実施するといった対策を講じることによりまして、時効失権の一層の防止に努めてまいりたいと考えております。
また、この個別案内を送った方から申請がない場合には、都道府県の方から電話連絡等による個別のフォローアップを実施するといった対策を講ずることによって、時効失権の一層の防止に努めていきたいというように考えているところでございます。
他方、まだ八十人の方の連絡はとれておりませんので、これにつきましては、電話連絡等でその安否確認をするとともに、さらに館員、これは北京の日本大使館と総領事館でございますけれども、館員を派遣して確認をするという予定にしております。(渡辺(周)委員「まだ行っていないんですか」と呼ぶ)きょう現地に入ります。その上で安否確認をするということにしております。
今後は、個別案内後も電話連絡等のフォローの実施も検討してまいりたいと思います。 可能性のある方皆さんに御通知をということでございます。恩給や援護の遺族年金などをもらっている方が五千人程度いらっしゃいます。
また、相談窓口の閉館時間であったり、あるいは閉館日であっても、当直員等が電話連絡等を受けることが常時可能であると、そういうお答えをいただきました配偶者暴力相談センターが一か所以上ある、失礼しました、常時可能であるというセンターが一か所以上ある都道府県の割合でございます、都道府県につきましては四十五か県、九五・七%ということでございます。
先生御指摘の事例のようなケース、間々あるということでございますが、私ども、受託金融機関に対しまして独立行政法人福祉医療機構の方からは、借入れ申込みは年金受給者本人が行うことを原則とするということ、そして病気であるなどの理由により受給者以外の御親族などが借入れ申込みを行う場合は委任状の提出を求めると同時に、電話連絡等で受給者本人の意思を確認するということをはっきり明記して金融機関の方にお願いをしているわけでございます
それは個別契約を結んでから派遣をされるわけでございますし、そういうふうなことを伺ったのは、万が一故障した際の対応でございますが、ほとんど、電話連絡等で所在を確認して、口頭によって、こういうふぐあいがあるけれどもどうしたらいいかというような場合にまず聞けるように、そういう連絡体制を確立しておくということ。
五月の場合には、当時の恐らく次官か技監か官房長に大臣からお話があって、それが電話連絡等で各局長とか、当然私のところにももちろん連絡があって出席をしたという記憶でございますけれども、何かその会合に絡んで御案内状があったというようなことは私の記憶には全くございません。これは、他のメンバーにも私は同じだと思います。